1987-09-03 第109回国会 衆議院 本会議 第15号
基礎控除、扶養家族控除は欧米諸国よりもはるかに低い水準であり、大幅な引き上げが必要であります。また、新たに設けられた給与所得者の特定支出控除は、実際には有名無実の制度であります。他方、既に百四十万人もの給与所得者が活用している医療費控除の足切り限度額が二倍の十万円に一挙に引き上げられることは、給与所得者の自主申告権を奪う許しがたい改悪であることも指摘をしておきます。
基礎控除、扶養家族控除は欧米諸国よりもはるかに低い水準であり、大幅な引き上げが必要であります。また、新たに設けられた給与所得者の特定支出控除は、実際には有名無実の制度であります。他方、既に百四十万人もの給与所得者が活用している医療費控除の足切り限度額が二倍の十万円に一挙に引き上げられることは、給与所得者の自主申告権を奪う許しがたい改悪であることも指摘をしておきます。
今度、予算修正その他でパートの問題が論議の対象になりまして一定の結論が出たわけですが、そこで、この特典が青色申告専従者には、この場合には、今日では九十万と想定いたしますが、御承知のとおりですから省略しますが、一般法人から同族法人を含めて、その配偶者、扶養家族の給与が九十万以下の場合には、これは配偶者控除なり扶養家族控除の対象になるわけですね。
これは時間がありませんから、報道で御存じになっておられると思うのですが、ともかく扶養家族控除を三万円引き上げよう、それから給与所得控除について、百五十万を百八十万、これは四割の分でありますが、三割の分を六十万引き上げて、二〇%の分は六百万で据え置き、一千万円は一〇%据え置きということ、基礎の五十万を六十万に上げていこう、これはクロヨンとかトーゴーサンと言われております関係の分に対する是正を含めて要求
もう一つは、今度の予算修正の中でも公明党の方から非常に強く出ております奥さんのパートタイマーの給与所得控除あるいは扶養家族控除という問題で、七十万円の引き上げなんかがずいぶん出ております。しかし、これは制度上の問題がございますからなかなか了解をされていませんが、扶養控除が七十万で対象外になったとしても、せめて企業が扶養家族手当を支給するということは、逆に労働省から行政指導すればできることですね。
のむずかしさというようなものをひしひし感じるわけでございまして、一般的に申しますと、所得税はいい税金であるから、むしろその負担能力がある人たちからたくさん取るようにして、できるだけ所得税というものの比重を下げないことが望ましいというふうに考えているわけでございますけれども、そういう意味では、たとえばタックスクレジットを選択するということは、課税最低限は低くするということでございまして、たとえばドイツの七五年税制では、むしろ扶養家族控除
ところが、これに対して、政府の今度の課税最低限の引き上げ方というのは、約二二%ぐらいだと思うのですが、それともう一つは、実は今回の改正案を見ますと、たとえばそういう方が所得を補う意味で奥さんが内職するというふうにいたしますと、これは経費を控除したらもう十万円以上になると扶養家族、控除対象配偶者にしないという規定になっているわけですね。
さきにも申しましたけれども、スウェーデンでもあれですし、それからドイツ社会民主党が政権をとって改正した今度の連邦所得税法でも所得控除をやめて、扶養家族控除をやめて、そのかわりに児童手当を出すというようなタックスクレジットに変えておるわけです。ですから課税最低限の高さ、低さということで全然問題にならない。むしろどれだけ住民に返っていくかということが問題だと思っているわけであります。
そういうようなことで一般的な扶養家族控除、こういうことですべてを網羅する。税制上ではそうやりますが、税制以外の面において先ほどから御論議のあったような手厚い措置をとろう、こういう方針でございます。
私は端的に言うと、たとえば扶養家族控除を二万円引き上げるというような形で、課税最低限度の引き上げを、総額として十万円引き上げたとか十五万円引き上げたとかやっても、独身者なんかはやはり依然として税金が高いということから免れることができないのですね。
こういうことがぜひ必要だと思うので、何も扶養家族控除をするなとか、そのかわり配偶者控除にどうという、そんなことじゃなくて、組み合わせの中でやるけれども、その点を特に考えていかないと、ほんとうの意味の減税にはならぬぞと、こういうことを申し上げたいわけなんです。 基礎控除をかりに所得税の場合と匹敵させたような場合、どのくらいの金が、いまの時点で……。
○鈴木壽君 住民税の今回の方式統一ということから、超過課税の解消についてのそれを一、二お聞きしたいのですが、さっき占部委員からも指摘がありましたように、今回のただし書き方式から本文方式へ移るための過渡的な一つの方法として、扶養家族控除というものだけを取り入れて、専従者控除の問題もありますけれども、それだけを取り上げたというようなことは、どうも少しかっこうとしてはよくないのだと思うのですが、それは補給金等
昭和三十八年度の税制改正では、政府は税制調査会の意思を無視して、勤労大衆のための所得税の基礎控除、配偶者控除、扶養家族控除の引き上げを小幅に圧縮し、大衆減税額を切り詰めたのであります。その分の減税を配当利子課税に向け、富裕階級に奉仕されたのであります。
この際申し述べたいことは、各位が御承知の中山伊知郎氏を会長とする政府の税制調査会も、この実質的増税が無視できなくなり、基礎控除、配遇者控除、扶養家族控除、専従者控除を一律に一万円ずつ引き上げることにより所得税の一般減税を行なうよう答申したのであります。
こうなりますと、今までやった昨年度以前の扶養家族控除の一人三百円、これをそのままこっちへ移したような格好で、私はさっき言ったように、専従者控除の性質から見ますと、ほうっておけない問題だと思うんですがね。実際あるかないかは別で、これはことしなくたって来年になればできるかもしれない。野放しにしておけないと思う。
扶養家族控除の場合はたしか六百円を標準とするというような指導をなさったはずですね。それから専従者控除については、先ほどおっしゃったように、青色の場合は千六百円、白色の場合は千円を標準にする。
当時におきましては所得税納税農家も非常に多くて、その所得税額のごときも百億円以上の額であったのでございますが、だんだんと減税も行われ、ことに本年度におきましては扶養家族控除の引き上げを中心といたしました減税が行われましたので、本年度の所得税納税額は十五億円くらいに減るというくらいになったわけです。してみますと、三十年当時に前提として考えました売渡農家というものは相当減ってきておる。
それをなぜ今度少しも手を触れられなかったか、ただ扶養家族控除だけをおやりになったか。これはどういうことでございましょうか。これでは独身者だとかあるいは共かせぎの人とかいうものは、子供をたくさん持っておる人はいいかもしれませんが、あまりにひどいことではないか。
それで、お話しのような、あるいは生命保険控除の関係、保険の関係、それから扶養家族控除の関係、生年月日が知りたいというようなことであろうと思います。
先ほど鈴木委員からも熱心に御希望があったように、大体私は、市町村で実際に自分でこの税をあずかってみましても、扶養家族控除のこの定額を条例できめるということによりまして、同じオプション・ツーをとりましても、非常に市町村ごとに負担の不均衡があるわけです。
それから扶養家族控除も、昭和二十五年度は一人当り、一人はすべて一万二千円ずつ、一年ですが、一年に一万二千円ずつ引いたのでありますけれども、今度の改革案では、最初の一人が四万円、あとの二人目、三人目がおのおの一人二万五千円、四人目から以下一万五千円と、こうなっておりますが、これも相当物価の騰貴以上に引いております。
先ほど言いましたように、免税点が一千二百円、あるいは扶養家族控除が税額にしまして百円、勤労控除というものが一二%、そういうふうな数字というものを今日の物価にしますと、およそ五十万円以上になることは事実でございますし、また東京都の都労連で生活実態調査をやっているわけでございますが、標準家族の五人の場合について調べてみますと、生活費が最低四十五万円かかっているわけでございます。
勤労所得税を今日までのようにとっていくということがよろしいのか、ことに勤労所得税の中には、御承知の通り扶養家族控除なんというのがある、この扶養家族控除なんというのは、大蔵大臣御承知の通り、東条内閣当時の生めよふやせよ、いわゆる人口増殖の一つの手段でもあり、一つは生計の支柱でもあった、こういう二つのねらいをもって扶養家族の控除制なんというものを制定したと私は記憶をいたしておる。
その次に、月収二万円以下の所得者に対する、これを特に困難とする理由についてのお話がございましたが、実は税制調査会の答申は、四人家族月収二万円のものについて、基礎控除、扶養家族控除などでこれを免税にするようにということでございますが、御承知のごとくに、二十九年度予算は恩給等の自然に増加するものもあるし、災害予算、治山治水対策費、賠償、自衛力漸増等の問題もありまして、均衡予算、健全財政を貫く場合に、どの